月次支援金

業務

緊急事態措置、まん延防止等重点措置に伴う飲食店の休業、時短営業
又は外出自粛等の影響を受けて売り上げ50%以上減少した中小法人、個人事業主等が
対象になります。

4,5月対象分は16日から事前確認を当事務所でも受け付けております。
当事務所では、事前確認だけではなくお客様の申請完了までサポートさせて頂いております。

詳しくは、ご遠慮なくお問い合わせ下さい。

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