家族信託

業務

民事信託勉強会に参加して来ました。
信託とは、委託者が受益者の利益のために信託財産を受託者に移転し
管理、処分させる制度です。

家族信託は、契約と考え自由に定めることが可能で財産も全て出す必要もなく
家庭裁判所も関わらず柔軟に対応できる利便性があります。

信託契約で定めたことに従って信託により構築されたスキームが運用されます。

委託者  信託をする主体(自分の財産を提供する人)
受託者  委託者から預けられた財産を管理、処分などを行う義務を負う者
受益者  受託者から信託財産にかかる給付を受ける権利などを有する者

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